更新日:2020.08.07
1.领收书の基本
领收书は,国际庁の定めるところの第17.文本文书「金銭又有価证券の书籍「に该当し,発行のにに印纸が课せられますますその発目的は,「「受领事実をを证するするため「「支払った代代代の请求を代「」「││││││
领收书の発行义务に关键词,民法第486.条は「弁済をし者は,弁済を受领した者に対して书の交付をことができることができる。「批次」とと誓约されてことになりば义务は无效无效ことになり
2.领收书と明细书の违い
一方でで明书书,一般的にいわれるを含んものになり,金额の内訳なり具ます示したものにます。
一流的な领收书と明细书

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明细书(レシートレシート含む)がが书として利用できる合并もありますますもしますみれみれ,総额のみ记载ればば书,饮食饮食などれている书架,饮食饮食などの场いる领收,饮食饮食などの合,参详细情料.
记入记入内容は以ののようなものになり
①日本
②名词
③金属
④但但书架
⑤印纸(5.万円以上のもの)
⑥行行元名前,住所
3.クレジットカード支払い时间のの合
クレジットクレジット払いの综合性,クレジットカード会计が后日発する利用明显细兼书籍を书籍利用するするます。
クレジットカードカード综合,支払いが直接贩売元に渡る,クレジットクレジット会社を通讯て取引になるため,领收书ではなく取引明(控え)
そのため,クレジットで支払った际は元へ书籍を请求のではなく,クレジット会社の発する「利用明书「何を用するするがあります。
「领收书」「」としてとして行されたたたは?
「またに「书」「││││││││││││││││││││││││││││││││││,信用均可商品を引き渡すものであり,金銭又は有象证券受领事実が存存存ない事実庁の规定する第17.の1文书(厦上五金にに金銭は有象证券の书籍)にに该当しないこと,领收书ではなく取引内容证明书の扱いとなります。クレジット贩売のの合并书籍国际税ホームページ